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離職票を紛失

失業手当がもらえるケース

失業手当がもらえるケースとしては、短期間労働の場合、11日以上働いた日が通算して12ヶ月以上あれば失業手当を受給できるということのようです。
ということは、派遣やアルバイト、パートであっても失業手当はもらえるケースがあるということなのだそうです。雇用保険被保険者離職票というものがあります。
この離職票とは、離職した際に事業主から提出される離職証明書に基づいて、公共職業安定所から交付されるものです。
これがないと、失業手当を受給するための手続きをする事ができません。
まれに、発行が遅れることがありますので、2週間など立っても送られて来ない場合には、会社に確認するようにしてみると良いでしょう。
離職票がないと失業手当の受給手続きができませんので、早く欲しいところです。また、離職票を紛失した場合には、受給手続きをする前にハローワークで再発行手続きを取らないといけないようです。

失業保険をもらうためには、雇用保険を払っていることが前提条件となります。
この失業手当を受給するため必要な雇用保険料の支払いですが、採用条件などに、雇用保険、社会保険完備、とある会社であればまず加入しています。
ですから、大丈夫ということになると思います。しかし、雇用形態が正社員ではない場合、アルバイトや契約社員、パート、業務委託などの形態での雇用であった場合には、雇用保険に加入していないということもあるようです。
ここは、確認しておいた方が良いそうです。中小企業の場合も、違法なんですが社会保険に加入していないことがあるようです。
経営上、支払いが難しいというような理由のようです。

失業手当を受給するためには、退職日以前の一年間で6か月以上勤務していたことが必要ということだそうです。
これは、言い換えれば、入社して半年以上たっていれば受給資格があるということになります。
また、失業保険をもらう際に覚えておきたいのが、一つの会社だけで6ヶ月間以上加入という条件を満たす必要はないということです。

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この記事のカテゴリーは「失業手当の受給」です。
失業手当の受給に関してです。失業手当の受給額はどのようにして決まるのでしょうか、またどのくらいの期間受給できるのか。ハローワークなどに掲載されている給付率を照らし合わせることで、失業中にもらうことの出来る、1日当たりの失業手当基本手当日額を計算することができることになります。
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雇用保険、失業手当

実際、雇用保険には、教育訓練を受けた場合や雇用の継続を目的とした給付もあります。しかし、雇用保険は一般的には失業した場合に支給される給付基本手当などを指して、失業保険、雇用保険といっているようです。

離職票を紛失

失業手当がもらえるケースとしては、短期間労働の場合、11日以上働いた日が通算して12ヶ月以上あれば失業手当を受給できるということのようです。

失業手当の受給額

ここでいう給料合計には、残業代や各種手当通勤手当(定期代)なども含む、全て含んだ給料の合計を指すということです。

更新履歴

この記事のカテゴリーは「失業手当と退職理由」です。2007年08月06日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「失業手当の受給」です。2007年08月05日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「失業手当と退職理由」です。2007年08月04日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「失業手当の受給」です。2007年08月03日に更新しました。

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