失業手当の期間について
失業手当を受給するためには、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が6か月以上あることが必要だそうです。
当然のことながら、待機期間中に就職活動をし、内定をもらい就職を決めた場合には失業手当はもらえないようです。
しかし、条件に当てはまれば、再就職手当てという手当てが支給されるようです。また、失業手当、再就職手当の両方とも受け取らずに就職した場合、次の離職時に加算されるようです。決してゼロに戻るわけではないそうです。
退職願を出すと決めたら、早めに提出するようにしてください。
法律上、少なくとも退職を希望する日付の14日前までに提出するように定められているようなのだそうです。
テレビドラマでよく見られるような今日で辞めさせていただきますといって辞表を突きつける行為は、社会人として無責任かつ非常識な行為ですよね。
退職願はできるだけ早めに提出するようにしましょう。 なお、就業規則で何日前までに退職願を提出しなければならないと決められている場合は、就業規則に則って提出するようにしてください。
退職願は特に規則として定められていない場合であっても、残務整理や業務の引き継ぎなどの時間も考えて、最低でも退職日の1ヶ月前までには提出するようにしてください。また、次の退職のことまで考えて就職するのもどうかと思いますので、再就職手当てをもらう人は多いようなのだそうです。
失業保険の給付日数を残したまま就職が決まると、給付金の支給はそこでストップされるようなのだそうです。
このとき一定の条件さえ満たしていれば就業促進手当という形の給付の支給を受ける事ができるようです。しかし、再就職しても数ヶ月で辞める人も多いのもまた事実。
失業手当を残しておくか、再就職手当てをもらって何かに使うかは、本人の判断次第、ということになるようです。
失業手当の知識について。失業手当の受給資格は、自己都合退職と会社都合退職とで分かれます。失業手当を受給するということに関していえば、会社都合退職のほうが有利です。しかし、倒産や解雇など、突然の場合が多いですから、大変です。
失業したら、雇用保険、失業手当を受給することになる方が多いと思います。失職して仕事がなくなるということは、収入がなくなるわけですから、失業手当をもらうということは、とても重要なことですよね。
雇用保険。どこで確認をするかということでチェックしたいのが、給料日にもらえる、給与明細です。色々な支払い項目がありますが、各種支払い項目の中に、雇用保険料があればひとまずセーフといえます。
失業保険は4種類から成り立っています。求職者給付、就業促進給付、教育訓練給付、雇用促進給付の4つです。
必要な書類が揃ったら、早めにハローワークで失業手当の給付手続きをするようにしましょう。また、離職票を紛失した場合にはハローワークで再発行手続きをします。