失業手当の延長
失業手当延長に間して、原則は、離職日の翌日から起算して1年ですが、一定に理由により延長されることもあるそうです。
失業手当給付額
失業手当の給付額を増やそうとするときに気をつけなければならないのが、基本手当日額が上限額の方なのだそうです。この場合はいくら残業をして稼いでも、失業保険の給付額は増えませんので注意しましょう。
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失業手当延長に関して。失業手当を受給できる期間は原則、離職日の翌日から起算して1年ですが、一定に理由により延長されることもあるそうなのだそうです。退職する前に雇用保険の給付がもらえるかチェックだそうです。
ここでは、雇用保険をもらう資格があるかどうか。離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば、基本手当を受けることができる権利が発生するということです。誰でも失業手当を受けられるわけではないのですね。
そして、この失業手当を受給する権利のことを受給資格といい、その受給資格を有する者を受給資格者というようです。
このお金は、あなたの今までの勤務先から天引きされていた雇用保険料、他の労働者および事業主の納めた保険料、そして税金でまかなわれているということです。
元々はしっかりと納めていたお金ということになりますね。
受給するのは当然の権利といえます。
失業保険・失業手当とは、会社で6ヶ月以上働いた期間があれば、失業した後の一定期間、雇用保険制度から転職や再就職を支援するために支給される手当のことをいいます。
失業保険の給付日数を変えてしまうタイミングがあるそうなのです。
失業手当ての所定給付日数の表から分かりますが、退職手当の給付日数が変わるところ、ここを直前にして退職してしまわないことがまず挙げられるようなのです。
もったいないですよね。
短時間労働被保険者である一般被保険者の場合離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が12か月以上あることなのだそうです。
雇用保険の加入期間があと半年で10年、ということは失業給付期間は90日になるようです。
また、10年以上だと、120日です。30日間の失業手当を損していることになりますね。
まあ、このあたりは色々な兼ね合いもありますが、失業給付の日数だけ見ると、あと半年我慢して働いた方がお得ですよ、と考えられますね。
失業手当の給付日数を考えて、もう少しで給付日数が延びそうな方は冷静に、そこまで退職を待つかどうかを判断すると良いかもしれないですね。
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