失業手当に加入しているかどうか
失業したら、雇用保険、失業手当を受給することになる方が多いと思います。失職して仕事がなくなるということは、収入がなくなるわけですから、失業手当をもらうということは、とても重要なことですよね。
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失業したら、雇用保険、失業手当を受給することになる方が多いと思います。失職して仕事がなくなるということは、収入がなくなるわけですから、失業手当をもらうということは、とても重要なことですよね。
雇用保険。どこで確認をするかということでチェックしたいのが、給料日にもらえる、給与明細です。色々な支払い項目がありますが、各種支払い項目の中に、雇用保険料があればひとまずセーフといえます。
失業保険は4種類から成り立っています。求職者給付、就業促進給付、教育訓練給付、雇用促進給付の4つです。
必要な書類が揃ったら、早めにハローワークで失業手当の給付手続きをするようにしましょう。また、離職票を紛失した場合にはハローワークで再発行手続きをします。
雇用保険受給の手続きをした後は、失業認定日に定期的に出て就職活動の実績などを認定してもらうことが必要となります。
失業手当を受給するためには、失業認定日に行かなければなりません。失業認定日は必須ですので、欠席しないようにしましょう。寝坊した、ちょっと用事があって、などでは失業認定日に行かなくても良い、ということにはなりません。
失業手当を受給していながら、怪我や病気などで就職困難な状態になってしまい、継続して30日以上働けないになってしまった場合に関しては、健康保険などの傷病手当で保障をされるそうなのです。
失業保険の支給期間が全体のうちの3分の1以上あって、その日数が45日以上で、再就職先が、今までの勤め先やあなたと関係のない事業者へハローワークなどの紹介で勤め始めた場合に、再就職手当ては支給されるそうです。
条件に当てはまれば、再就職手当てという手当てが支給されるようです。また、失業手当、再就職手当の両方とも受け取らずに就職した場合、次の離職時に加算されるようです。決してゼロに戻るわけではないそうです。
会社都合の場合は、自分でどうにもできない部分が多すぎる印象があります。自己都合による退職であれば退職時期はある程度決められますので、どうせなら失業手当の給付日数が長くなってから退職したいところですね。
この記事のカテゴリーは「失業手当の知識」です。2007年08月02日に更新しました。
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